CICの加盟会員は、以下の事項を遵守する義務があります。
会員は、CICの利用および信用情報の登録にあたっては、法令の定めにより必要がない場合を除き、消費者本人から書面または電磁的な方法により明示的な同意を得なければならない。
会員は、消費者より取得した信用情報を、CICが定めた規則に基づき登録しなければならない。
会員は、登録した信用情報の最新性および正確性の確保に努めなければならない。
会員は、登録した信用情報の内容等について、CICから事実確認のための調査または報告を求められたときには、これに協力しなければならない。調査の結果、登録した信用情報が事実と異なることを確認したときには、訂正、削除等必要な措置を講じなければならない。
会員は、登録情報を、次の場合にのみ利用することができる。
(1)消費者信用取引における、申込者または顧客の与信判断または与信管理に必要な場合。
(2)消費者本人から会員に対して自己の情報に関する問い合わせ等があり、当該会員が登録した内容を確認する必要がある場合。
(3)CICからの調査依頼やモニタリングへの対応、または当該会員による登録更新結果の確認のために、登録した信用情報の内容を確認する必要がある場合。
会員は、CICから提供された信用情報を、第三者に提供しまたは公開してはならない。
会員は、消費者信用取引の申込を受けた場合は、CICが定めた規則に基づき、当該取引の申込者をCICに照会しなければならない。
会員は、照会によって得た信用情報および自社の基準に基づき、適正な与信判断および与信管理を行うものとする。
会員は、CICから提供された信用情報を与信判断または与信管理の際に再利用してはならない。
会員は、信用情報の漏洩・改ざん・滅失・破損および目的外利用等を防止するため、個人情報の保護に関する法令・ガイドライン等に基づき、組織的、人的、物理的・技術的安全管理措置を講じなければならない。
会員は、信用情報の安全管理体制の維持・向上を図るものとする。
新規に加盟した会員は、CICが実施する個人情報保護に関する研修を受講した後でなければ、登録情報を利用することはできない。また、会員は、CICが実施する研修会等に、利用窓口の実務担当者を派遣するよう努めるものとする。
会員は、CICから加盟後管理およびモニタリングによる調査または報告を求められたときには、これに協力しなければならない。
会員は、個人情報の漏洩等が発生した場合は、顧客・関係する行政機関・一般への対応、および法令の定めるところにより必要な措置を講ずるとともに、その事実をCICに報告しなければならない。
加盟会員が遵守すべき義務等に違反した場合、罰則を適用します。