CICが保有する信用情報について
- Q.なぜ、自分の情報が登録されているのですか?
- A.お客様がクレジット会社等への申込みや契約をした際に、信用情報機関への利用と登録の同意をいただいております。クレジットやローンの申込や契約をしたことがある方は、クレジット契約書等に記載されている規約等をご確認ください。
- Q.支払いが遅れると、ブラックリストとしてCICに登録されるのですか?
- A.当社が保有する信用情報に、ブラックリストという名のリストはありません。保有しているのは、客観的な取引事実を表す信用情報になります。信用情報には、お支払いが遅れた場合に、その内容が事実として反映されます。
- Q.CICに登録されている信用情報は、どれくらいの期間、登録されているのですか?
- A.信用情報の種類毎に保有期間(登録されている期間)を定め、期間経過後には抹消しています。保有期間は、こちらからご覧いただけます。
- Q.登録されている情報を削除できるのですか?
- A.登録内容が事実であれば、訂正・削除することはできません。なお、情報を開示された結果、事実と異なる場合は、お客様からの依頼に基づき、登録内容の調査をすることができます。調査依頼の手続き方法についてはこちらからご覧いただけます。
- Q.情報の登録や更新のタイミングは、いつですか?
- A.クレジットの場合、情報の登録や更新のサイクルは、原則、月に一度となっており、加盟するクレジット会社によって締め日が違うため、そのタイミングは異なります。また、貸金業法に基づく個人信用情報の場合は、新規契約分はリアルタイム、更新は最大で翌日までに行うことになっています。
- Q.過去に自己破産をして免責決定を受けましたが、CICで情報開示をしたところ、免責された残高が登録されたままになっているのはなぜですか?
- A.免責された残高が登録されたままになっているのは、破産手続き後に免責が決定した場合、裁判所によっては債権者であるクレジット会社に免責通知をしていないところがあり、そのため、契約しているクレジット会社が、免責決定の事実を知らず、情報を更新することができない場合があるようです。従いまして、登録しているクレジット会社に対して、免責決定事実を確認できる資料を準備の上、ご相談されてはいかがでしょうか。
- Q.自己破産の登録は何年間ですか?
- A.当社では、官報情報(官報に公告された内容を表す情報)は平成21年4月1日より収集・保有を中止しており、現在保有いたしておりません。
また、当社で保有するクレジット情報の保有期間は、契約中および契約終了から5年間です。したがいまして、破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点ということになります。
- Q.裁判所へ特定調停や民事再生を申請した場合、および弁護士・司法書士に債務整理を依頼した場合、自分の信用情報にその事実がコメントとして登録されますか?
- A.特定調停や民事再生の申請および債務整理を依頼した事実に関するコメントは登録されません。CICに登録される信用情報は、消費者と当社の加盟会員であるクレジット会社等とのクレジットやローン取引に係わる申込内容や契約内容、支払状況などの客観的事実に限ります。また、CICには過払い金返還請求や、弁護士等が介入した旨をコメントするような登録項目はありません。
- Q.知人のクレジット契約をする際に保証人になったが、CICに情報は登録されますか?
- A.当社の加盟会員であるクレジット会社等が保証人の信用状況(支払・返済能力)を確認するためCICに照会を行い、クレジットやローン等の契約が成立した場合、保証人となった事実が登録されます。
- Q.配偶者の情報が回答されると聞いたのですが、どのような場合ですか?
- A.収入のない方がクレジット会社にローンを申し込む際に、その申込者の配偶者から同意を得たうえで、配偶者の年収をもとに審査がされます。
契約が締結されると申込者本人と配偶者の属性が登録され、回答対象となります。
- Q.公共料金の延滞も登録されますか?
- A.公共料金のお支払いをクレジット会社のカード決済をご利用にならず、銀行口座等からの引き落としで直接お支払いされている場合は、信用情報機関への登録はございません。
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