2015.12.24
開示サービス
本人の申請に基づき平成28年1月より交付される「個人番号カード」は、開示等のお手続きにおける本人確認書類としてご利用いただけます。
*郵送のお手続きで「個人番号カード」のコピーをお送りいただく場合は、表面のみをコピー(個人番号記載の裏面はコピーをしないでください)のうえ、お送りください。
*個人番号(マイナンバー)が記載された書類のコピーをお送りいただいた場合は、裁断廃棄をいたします。
*なお、個人番号の「通知カード」は、本人確認書類としてご利用いただけませんのでご注意ください。