CICは、2010年3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣より指定を、2010年7月20日に割賦販売法に基づく指定信用情報機関として経済産業大臣より指定を受けました。
2008年6月に改正された割賦販売法は、加盟店の悪質な勧誘行為や過剰与信を防止するためにクレジット規制が強化され、2010年12月17日に完全施行されました。
同法では、過剰与信防止策として、消費者の支払能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するため、クレジット業者に「支払可能見込額の調査」が義務づけられました。そして「支払可能見込額の調査」を行うにあたり、他社のクレジット債務額や支払状況を調査するために「指定信用情報機関制度」を創設し、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用することが義務づけられました。
指定信用情報機関となるためには、一定の要件を満たすことが必要であり、その要件を充たした信用情報機関を経済産業大臣が指定します。
また、クレジット業者が支払可能見込額の調査を行うにあたり、指定信用情報機関の提供する信用情報を利用することが義務づけられました。
さらに、加入クレジット業者は、指定信用情報機関に対して基礎特定信用情報を提供する義務があります。
CICは、割賦販売法の指定信用情報機関として、より一層厳格に情報を管理し、過剰与信防止のための役割を担っています。
【改正割賦販売法の詳細については、日本クレジット協会のホームページにてご確認ください。】
指定信用情報機関は、その取り扱う特定信用情報の適切な管理を行うことを求められており、主に以下のような一定の要件を満たしていることが必要です。
クレジット業者は、個人との与信契約を締結したときは、遅滞なく、基礎特定信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないこととなっています。
また、既に提供した基礎特定信用情報に変更があったときは、可能な限り迅速に基礎特定信用情報の更新を求めることとしています。
2006年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題の解決を図ることを目的とし、2010年6月18日に完全施行されました。
同法では、個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される「総量規制」の実施に伴い、貸金業者が借り手の総借入残高を把握するために、指定信用情報機関制度が創設されました。
指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を満たすことを条件に内閣総理大臣により指定される信用情報機関です。
今回の貸金業法改正により、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関の保有する信用情報を使用することが義務化されました。
また、貸金業者は、個人向け貸付契約を締結および提供した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないとされています。
CICは、貸金業法指定の信用情報機関として、より一層厳格に情報を管理し、過剰貸付を防止するための役割を担っています。
【改正貸金業法の詳細については、日本貸金業協会のホームページにてご確認ください。】
指定信用情報機関は、業務を適切かつ安定的に運用することを求められており、主に以下のような一定の要件を満たしていることが必要です。
「個人信用情報」とは、資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報である「信用情報」のうち、総量規制を実施するために特に必要となる情報であり、具体的には以下の内容となります。
貸金業者は、個人向けのローン契約を締結したとき、および提供(登録)した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないこととなっています。
FINE(Financial Information Network)とは、貸金業法の指定信用情報機関制度に基づき、指定信用情報機関である当社および(株)日本信用情報機構のニ機関間で行っている交流ネットワークです。
貸金業法では、複数の指定信用情報機関がある場合には、貸金業者が全ての指定信用情報機関を利用でき、顧客の総借入残高を把握できるように、指定信用情報機関間での情報交流が義務づけられています。
FINEについて詳しくは下記のページをご覧下さい。
信用情報の交流