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指定信用情報機関制度

CICは、2010年3月11日に貸金業法に基づく指定信用情報機関として内閣総理大臣から指定を受け、2010年7月20日に割賦販売法に基づく指定信用情報機関として経済産業大臣から指定を受けました。

割賦販売法 指定信用情報機関制度

概要

2008年6月に改正された割賦販売法は、加盟店の悪質な勧誘行為や過剰与信を防止するためにクレジット規制が強化され、2010年12月17日に完全施行されました。
同法では、消費者に対する過剰与信の防止策として、消費者の支払能力を超えるクレジット契約の締結を禁止するための「支払可能見込額の調査」がクレジット事業者に義務付けられました。そして「支払可能見込額の調査」を行うにあたり、他社のクレジット債務額や支払状況を調査するために「指定信用情報機関制度」を創設し、指定信用情報機関が提供する信用情報を利用することが義務づけられました。

割賦販売法に基づく指定信用情報機関とは、一定の要件を備えることを条件に経済産業大臣が指定した信用情報機関です。
また、クレジット業者が「支払可能見込額の調査」を行うにあたり、指定信用情報機関が提供する信用情報を利用することが義務付けられました。
さらに、加入クレジット業者は、指定信用情報機関に対して基礎特定信用情報を提供する義務があります。
CICは、割賦販売法に基づく指定信用情報機関として、過剰与信防止のための役割を担っています。

【改正割賦販売法の詳細については、日本クレジット協会のホームページをご確認ください。】

割賦販売法に基づく指定信用情報機関に求められる一定の要件

指定信用情報機関は、その取り扱う特定信用情報を適切に管理することが求められており、主に次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 法人であること
  2. 割賦販売法、個人情報の保護に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられていないこと
  3. 役員等が法令に違反し、拘禁刑以上の刑または罰金の刑に処せられていないこと
  4. 加入包括クレジット業者の数が50以上
  5. 加入個別クレジット業者の数が30以上
  6. 保有する信用情報の包括クレジット等に係る債務の合計額が1兆5千億円以上
  7. 保有する信用情報の個別クレジット等に係る債務の合計額が3兆円以上
  8. 保有する特定信用情報の商品名等の件数が400万件以上
  9. 一定の財産的基礎(純資産額が5億円以上)を有すること
  10. 人的構成に照らして、特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること

加入クレジット事業者が、割賦販売法に基づき指定信用情報機関に提供する基礎特定信用情報

本人を識別するための情報

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 運転免許証の番号(クレジット業者が入手した場合に限る)
  • 本人確認書類の記号番号(クレジット業者が入手した場合に限る)

契約内容等

1.包括クレジット
  • 契約年月日
  • クレジット債務残高
  • 年間支払見込額
  • 包括クレジット債務または包括クレジットの手数料の支払の遅延の有無
  • 包括クレジットを特定するに足りる番号等
2.個別クレジット
  • 契約年月日
  • クレジット債務残高
  • 年間支払見込額
  • 個別クレジット債務または個別クレジットの手数料の支払の遅延の有無
  • 個別クレジットを特定するに足りる番号等
  • 契約商品名等
  • 契約商品の数量等

基礎特定信用情報の登録・更新サイクル

クレジット業者は、個人との与信契約を締結したときは、遅滞なく、基礎特定信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないこととなっています。
また、既に提供した基礎特定信用情報に変更があったときは、可能な限り迅速に基礎特定信用情報を更新することとしています。

貸金業法 指定信用情報機関制度

概要

2006年12月に公布された貸金業法は、多重債務問題を解決することを目的とし、2010年6月18日に完全施行されました。
同法では、原則として個人の借入総額が年収等の3分の1までに制限される「総量規制」が導入されたことから、貸金業者が借り手の総借入残高を把握する必要があり、指定信用情報機関制度が創設されました。

貸金業法に基づく指定信用情報機関とは信用情報提供などを行う法人であり、一定の要件を備えることを条件に内閣総理大臣が指定した信用情報機関です。
この貸金業法改正により、個人向け貸付けを行う貸金業者は、必ず指定信用情報機関に加入し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用することが義務化されました。
また、貸金業者は、個人向け貸付契約を締結したことにより提供した個人信用情報に変更があったときは、加入する指定信用情報機関に、変更した当該個人信用情報を、遅滞なく提供しなければならないとされています。
CICは、貸金業法指定の信用情報機関として、過剰貸付を防止するための役割を担っています。

【改正貸金業法の詳細については、日本貸金業協会のホームページをご確認ください。】

貸金業法に基づく指定信用情報機関に求められる一定の要件

指定信用情報機関は、業務を適切かつ安定的に運用することが求められており、主に次の要件を満たしていることが必要です。

  1. 法人であること
  2. 貸金業法、個人情報の保護に関する法律等に違反し、罰金の刑に処せられていないこと
  3. 役員が法令に違反し、拘禁刑以上の刑または罰金の刑に処せられていないこと
  4. 加入貸金業者の数が100以上であること
  5. 保有する個人信用情報に係る貸付けの残高の合計額が5兆円以上であること
  6. 一定の財産的基礎(貸借対照表に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額が5億円以上)を有すること
  7. 人的構成に照らして、信用情報提供等業務を適正かつ確実に遂行することができる知識および経験を有し、かつ、十分な社会的信頼を有すると認められること

加入貸金事業者が、貸金業法に基づき指定信用情報機関に提供する個人信用情報

「個人信用情報」とは、資金需要者である顧客または債務者の借入金の返済能力に関する情報である「信用情報」のうち、総量規制を実施するために特に必要となる情報であり、具体的には次の内容となります。

本人を識別するための情報

  • 氏名(ふりがな)
  • 住所
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 勤務先の商号または名称
  • 運転免許証の番号(本人が交付を受けている場合)
  • 本人確認書類の記号番号(当該書類により本人確認を行った場合)
  • 配偶者貸付けの場合には、当該配偶者に関する上記の事項

契約内容等

  • 契約年月日
  • 貸付の金額
  • 貸付の残高
  • 元本または利息の支払の遅延の有無
  • 総量規制の対象外の契約に該当する場合にはその旨

個人信用情報の登録・更新サイクル

貸金業者は、個人向けのローン契約を締結したとき、および提供(登録)した個人信用情報に変更があったときは、遅滞なく、個人信用情報を加入する指定信用情報機関に提供しなければならないこととなっています。

指定信用情報機関間の情報交流(FINE)

FINE(Financial Information Network)とは、貸金業法の指定信用情報機関制度に基づき、指定信用情報機関である当社および(株)日本信用情報機構のニ機関間で行っている交流ネットワークです。
貸金業法は、複数の指定信用情報機関がある場合、貸金業者が全ての指定信用情報機関を利用し、顧客の総借入残高を把握することができるように、指定信用情報機関間での情報交流を義務付けています。

FINEについての詳細は以下のページをご覧下さい。