独立性判断基準

当社は、社外取締役(独立)および社外監査役(独立)またはその候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

  1. 当社および当社の関係会社(以下、当社グループ)の業務執行者1
  2. 当社グループを主要な取引先とする者2又はその業務執行者
  3. 当社グループの主要な取引先3又はその業務執行者
  4. 当社の大株主(総議決権の5%以上の議決権を直接または間接的に保有している者)またはその業務執行者
  5. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
  6. 当社グループから役員報酬以外に多額4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
  7. 当社グループから多額4の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
  8. 当社グループが借入している金融機関等に所属している者等
  9. 1~8に過去3年間において該当した者
  10. 1~8に該当する者が、社内取締役、常勤監査役、執行役員および部長である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

(注)

  1. 業務執行者とは、法人その他団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者および使用人ならびに当社グループに所属したことがある者をいう
  2. 当社グループを主要な取引先とする者とは、相手方の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った者をいう
  3. 当社グループの主要な取引先とは、当社の加盟会員または、過去3事業年度の平均額が当社グループの連結売上高の2%以上の支払いを当社グループに行った者をいう
  4. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう