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情報開示について

質問開示報告書は簡易書留で送ってもらうことはできますか?

A 回答

開示報告書を簡易書留で郵送することはできません。
開示報告書は、信用情報を厳格に保護するため、「本人限定受取郵便(特例型)(親展・転送不要)」で郵送します。
本人限定受取郵便は、本人確認書類を郵便局員へ提示のうえ受け取る必要があります。郵便物が郵便局に到着すると「到着通知書」が届きますので、郵便局へ連絡のうえ、配達または窓口でお受け取りください。

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    「本人限定受取郵便(特例型)」については、日本郵便のサイトをご確認ください。

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    任意代理人によるお申込みの場合でも、開示報告書は代理人ではなく、委任者(開示対象者)ご本人へ郵送します。

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