情報開示について 質問 亡くなった家族(被相続人)の情報開示をすることはできますか? A 回答 亡くなった方の信用情報は、法定相続人であれば郵送による開示のお手続きが可能です。 詳しくは、以下のページをご確認ください。 郵送で開示する 一覧へ戻る この回答は参考になりましたか? はい いいえ