内部統制基本方針

株式会社シー・アイ・シー

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「指定信用情報機関」としての業務の適切性を確保するための体制(内部統制システム)を、次のとおり整備する。

1.取締役および使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 取締役会は、法令、定款および「取締役会規則」の定めるところにより、経営の基本方針や内部統制大綱の決定等、経営の重要な意思決定と業務執行の監督を行う。
  2. 取締役会は、社外取締役を過半数とする。また、社外取締役は、社外取締役(会員株主・業界団体)および社外取締役(独立)にて構成する。
  3. 監査役会は、法令、定款および「監査役会規則」の定めるところにより、会社の監督機能の一翼を担い、取締役会から独立した機関として取締役の職務執行の監査を行う。
  4. 監査役会は、社外監査役を過半数とし、常勤監査役を1名選定する。また、社外監査役は、社外監査役(会員株主)および社外監査役(独立)にて構成する。
  5. 経営会議は、取締役会より委任を受けた業務執行の意思決定を行う。なお、経営会議は、社内取締役および執行役員にて構成し、常勤監査役は、経営会議に出席して意見を述べることができる。
  6. 代表取締役社長は、「経営理念」および「行動指針」を制定し、繰り返しその精神を取締役・執行役員・使用人に伝えることにより、法令等の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。
  7. 法令等および社会規範を具体的に遵守するための規範として、「倫理綱領および行動規範」、「コンプライアンス規則」を制定する。
    また、全社横断的なコンプライアンス態勢の整備を図るため、「コンプライアンス委員会」等を設置するほか、専門の部署としてコンプライアンス統括部門を設置する。
  8. 当社の情報セキュリティを維持・向上するための規範として、「情報セキュリティに関する基本方針」、「情報セキュリティ管理規則」、「個人情報保護方針」、「個人情報管理規則」を制定する。また、適正な管理態勢を全社統一的に確保するために「情報セキュリティ管理委員会」を設置する。
  9. コンプライアンス・情報セキュリティ・個人情報保護に関する教育を定期的に実施する。
  10. 業務執行部門から独立した社長直属の「内部監査部」を設置し、関係会社を含め定期的な業務監査・システム監査ならびに情報セキュリティ監査を、または、必要に応じて特命監査を実施する。「内部監査部」は、それらの結果を取締役および監査役に報告する。
  11. 社内における不正・不審行為の早期発見と不祥事等の未然防止を図ることを目的に「内部通報・相談制度」を設け、常勤監査役へ報告を行う等適切な運用を行う。
  12. 反社会的勢力との関係を遮断するための態勢整備を行い、反社会的勢力による不当要求等に対し、組織として毅然と対応する。
  13. 取締役会の諮問委員会として、「内部統制専門委員会」を設置し、内部統制システムの運用状況を踏まえ、内部統制大綱にかかる重要事項について議論を行い、取締役会に報告する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  1. 文書および記録の管理に関する各規則に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、「文書等」という。)に記録し、保存する。
  2. 取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 当社におけるリスク管理を適正かつ確実に行い、業務の健全かつ適切な運営および指定信用情報機関としての社会的使命の達成を図るため、「リスク管理基本方針」、「リスク管理規則」を制定する。
  2. 全社横断的なリスク管理態勢の整備を図るため、「リスク管理委員会」を設置するほか、専門の部署としてリスク管理統括部門を設置する。
  3. 割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関として、消費者信用市場における重要な社会的インフラであるという認識のもと、システムの安定稼働に係るリスクについては、その開発・運用体制において、必要十分な対応を図る。
  4. 危機が発生した場合に備えるため、「危機管理基本方針」、「危機管理規則」等を策定し、実効性を確保するため定期的に訓練を行う。また、危機が発生した場合には、代表取締役社長を対策本部長とする危機管理対策本部を設置し、適切に対応する。
  5. 経営上発生し得るリスクを適正かつ確実に管理するため、重要な財産の処分および譲受、多額の借財、多額の投資を実施する場合は、取締役会において決議する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

  1. 取締役会は、中期経営計画、毎年度事業計画、予算等を決定し、四半期毎に業績、進捗状況のレビューを行う。
  2. 執行役員は、取締役会・経営会議の意思決定に基づき業務執行を行う。
  3. 「経営会議」を原則、毎週1回開催し、迅速な業務執行体制を確立する。また、業務分掌および職務権限に関する各規則に基づき、業務を適切・確実・迅速に執行する。
  4. 会員を代表する委員からなる「業務委員会」および「地区協議会」を設け、会員意見の聴取・反映を行うことにより業務の適正化を図る。

5.当社および関係会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 関係会社の取締役には当社の社内取締役が、また関係会社の監査役には当社の常勤監査役が就任し、経営を監督・監査する。
  2. 事業計画、予算、システム開発・運用、コンプライアンス、情報セキュリティ、リスク管理、危機管理等各般において、一体運用を行う。また、当社が関係会社を管理するための規則を制定し、関係会社の経営・事業に関する承認・報告体制を整備するとともに、企業集団の統一的、効率的かつ適正な業務執行を確保する。
  3. 当社の内部監査部が定期的に関係会社に対する内部監査を実施し、当社の取締役および監査役に報告する。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 当社は、監査役会の事務局を総務部が担当しており、当面、特定の使用人は置かない。
  2. 監査役の指示があったときは「内部監査部」がその指示に従い監査を実施する。

7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 当社は特定の使用人を置かないため、記載すべき事項はない。

8.取締役・使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 当社および関係会社の取締役・執行役員・使用人が当社の監査役に対して、法定の事項に加え、当社および関係会社からなる企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、「内部通報・相談制度」による通報・相談状況およびその内容をすみやかに報告する体制を整備する。
  2. 前項の報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けないことを確保する体制を整備する。
  3. 監査役の職務について生ずる費用の前払または償還の手続きについての規定を定めるとともに、その職務の執行について生ずる費用または債務については、当社の負担とする。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役の監査業務の実効性を確保するため、監査役は取締役会に出席するとともに、常勤監査役は、「経営会議」を始め社内の重要会議へ出席するほか、すべての稟議決裁案件について承認の後に回付を受ける。
  2. 常勤監査役と「内部監査部」との定期的な会議を設ける。

以上
2006年5月18日制定
2023年3月24日改定