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株式会社シー・アイ・シー
当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、「指定信用情報機関」としての業務の適切性を確保するための体制(内部統制システム)を、次のとおり整備する。
以上2006年5月18日制定2023年3月24日改定