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「東北地方太平洋沖地震」における信用情報の取扱いについて

2011.03.28

お知らせ

 このたびの東北地方太平洋沖地震により被災された皆様ならびに関係者の皆様に対して、心からお見舞いを申しあげます。

 東北地方太平洋沖地震の発生以降、行政当局では、クレジット会社や貸金業者等に対して、今回の地震において被災された皆様方よりクレジットやローンのお申込みや支払条件の変更申込等があった場合は、柔軟かつ適切な対応を図る旨の要請をされております。
 この趣旨を踏まえ、当社では、加盟するクレジット会社・貸金業者等(加盟会員)に対して以下の対応を行う旨を通知いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 延滞情報の取扱いについて 加盟会員が被災地域の顧客に対して、返済又は支払いの猶予を行った場合は、その旨を当社へ正しく登録することとし、当社が定める延滞情報の登録基準(入金予定日から3ヶ月以上何ら入金がないこと。)に該当した場合であっても、加盟会員は当該契約に係る信用情報を延滞情報として登録しないこと。
  2. 信用情報の正確性・最新性が確保されていない旨を表す情報の提供について 被災地域の加盟会員が当社に信用情報の登録更新を行うことが困難な場合に、当該加盟会員の顧客の信用情報について、他加盟会員から照会があった場合は、当社は、正確性・最新性が確保されていない旨を表す情報を付加して提供すること。

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