コーポレートガバナンス

当社は、「消費者信用の健全な発展を通じて豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念のもと、経営の透明性の確保と責任の明確化を図り、持続的な成長と企業価値の向上を目指すため、以下の通り、コーポレートガバナンス基本方針を定めています。

コーポレートガバナンス体制図コーポレートガバナンス体制図指名・報酬委員会指名・報酬委員会内部統制専門委員会内部統制専門委員会消費者委員会消費者委員会

コーポレートガバナンス基本方針

1.コーポレート・ガバナンスに関する考え方

  1. 基本的な考え方
    当社は、「消費者信用の健全な発展を通じて豊かな社会の実現に貢献する」という経営理念のもと、経営の透明性を確保しつつ、経営と執行の責任の明確化、監査・監督機能の強化を図るための体制整備に取り組むことで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。
  2. コーポレート・ガバナンス体制
    当社は、取締役会が適切な意思決定と監督機能を発揮し、監査役会が独立性の高い監査が可能な監査役会設置会社を選択する。
    また、取締役会の諮問委員会として、役員の指名・報酬の透明性を高めるため「指名・報酬委員会」を設置し、執行における適切性確保に向けて「内部統制専門委員会」を設置するとともに、消費者に関連する施策およびサービスの品質改善や向上に向けて「消費者委員会」を設置する。

2.株主の権利・平等性の確保

当社は、株主の権利および平等性が確保されるよう、適切な権利行使のための環境整備に努める。

3.株主以外のステークホルダーとの適切な協働

当社は、ステークホルダーに配慮した経営を行うとともに、良好な関係を築き、適切な協働に努める。

4.適切な情報開示と透明性の確保

当社は、会社の財務情報・非財務情報について、適切な情報開示に努める。
また、その範囲・内容については、適宜、見直しを行う。

5.取締役会等の責務

  1. 取締役会の役割
    取締役会は、法令、定款および取締役会規則の定めるところにより、経営の基本方針や内部統制大綱の決定等、経営の重要な意思決定と業務執行の監督を行う。
  2. 取締役会の構成
    取締役会は、社外取締役を過半数とする。
    また、社外取締役は、社外取締役(会員株主・業界団体)および社外取締役(独立)にて構成する。
  3. 監査役会の役割
    監査役会は、法令、定款および監査役会規則の定めるところにより、会社の監督機能の一翼を担い、取締役会から独立した機関として取締役の職務執行の監査を行う。
  4. 監査役会の構成
    監査役会は、社外監査役を過半数とし、常勤監査役を1名選定する。
    また、社外監査役は、社外監査役(会員株主)および社外監査役(独立)にて構成する。
  5. 経営会議の設置
    経営会議は、取締役会より委任を受けた業務執行の意思決定を行う。
    なお、経営会議は、社内取締役および執行役員にて構成し、常勤監査役は、経営会議に出席して意見を述べることができる。
  6. 執行役員の設置
    執行役員は、取締役会・経営会議の意思決定に基づき業務執行を行う。
  7. 指名・報酬委員会の設置
    「指名・報酬委員会」は、取締役会の諮問委員会として、役員の人事や報酬に関する事項について議論を行い、取締役会に報告する。
    また、「指名・報酬委員会」は、社長、社外取締役(会員株主・業界団体)および社外取締役(独立)にて構成する。
  8. 内部統制専門委員会の設置
    「内部統制専門委員会」は、取締役会の諮問委員会として、執行における内部統制システムの運用状況を踏まえ、内部統制大綱に係る重要事項について議論を行い、取締役会に報告する。
    また、「内部統制専門委員会」は、社内取締役、外部有識者および社外監査役(独立)にて構成する。
  9. 消費者委員会の設置
    「消費者委員会」は、取締役会の諮問委員会として、消費者に関連する施策の重要事項について議論を行い、取締役会に報告する。
    また、「消費者委員会」は、社内取締役、外部有識者および社外取締役(独立)にて構成する。
  10. その他委員会の設置
    経営会議の下に、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ管理委員会およびリスク管理委員会を設置し、内部統制大綱に係る規則の制定・改廃および運用状況等について議論を行い、経営会議に報告する。

6.株主との対話

当社は、取締役および執行役員が、株主との面談等を通じて、建設的な対話に努める。

制定:2023年 1月27日
改定:2024年 4月1日